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高等学校等就学支援金

 ※ログインIDおよびパスワードをご入力のうえお進みください。

 ※ログインID通知書を紛失してしまった場合、再発行を依頼するための申請フォームです。

↓申請者向け利用マニュアル↓

①共通編(PDF)

②新規申請編(PDF)

③継続届出編(PDF)

④変更手続編(PDF)

⑤家計急変・新規申請編(PDF)

⑥家計急変・継続届出編(PDF)

⑦家計急変・変更手続編(PDF)

 

≫関連サイト 東京都私学部ホームページ

≫関連サイト 東京都私学財団ホームページ

≫e-Shien操作方法 (YouTube)


(令和5年9月15日掲載)家計急変支援一時申請(9月)の提出について

一時申請(9月)の対象者:令和5年6月から8月までに家計急変事由が発生し、世帯年収が約590万円未満相当まで減少した方

提出期限:令和5年10月10日(火曜日)

申請方法:e-Shienにおけるオンライン申請(紙媒体による申請は受け付けておりません)

該当されるご家庭は、以下の添付資料を参考に、申請手続きを進めてください。

家計急変支援制度のご案内

その他:申請前に必ずお読みください申請手順

私学部ホームページ:
高等学校等就学支援金(私立高等学校等)について|東京都生活文化スポーツ局 (tokyo.lg.jp)

なお、家計急変支援制度は複雑であり、提出書類も大変多くなります。ご不明な点がございましたら、平日9時15分から17時までの間に、東京都私学就学支援金センターまでお問い合わせください。

電話番号は03-5227-1255です。


(令和5年7月27日掲載)e-Shienの各申請状況について_ご確認依頼

「※受給資格認定申請」と「※収入状況届出申請」などの各申請につきまして、現時点で申請状況が「※申請待ち(生徒から学校に提出されていない状況)」となっているケースが多数見受けられます。

申請書をセンターに提出していただけない限り、センターにて審査を実施することができません。

特に、受給資格認定申請の結果が「認定」されているにもかかわらず、次の段階である収入状況届出申請が行われていないケースが非常に多く見受けられます。

申請自体が行われないと、7月以降の審査及び支給が行われませんのでご注意ください。

今一度ご家庭の申請状況について、ご確認をお願い申し上げます。

受給資格認定申請・・・e-Shien上で、受給対象として登録されていない人を対象とした申請手続きです。初めてe-Shienで就学支援金の申請をする場合や、申請したものの所得制限等により受給資格を認められなかった人が再度申請する手続きです。

収入状況届出申請・・・e-Shienで受給資格認定申請を終え、受給対象として認定されている人を対象とした継続申請の手続きです。収入状況届出の対象者であっても、保護者等の情報に変更がある場合には、「保護者等情報変更届出」を実施します。

申請待ち・・・生徒保護者が申請情報をe-Shienに入力中の状態のことです。


(令和5年7月11掲載)家計急変支援一時申請(7月)の提出について

令和5年度より開始された家計急変支援について、本制度は大変複雑であり、通常分に比べて提出書類が多いなど、非常に煩雑な制度となっています。そのため、これまでは通常分を受給できる可能性がある場合、まずは通常分としてご申請されるようお願いしてきたところです。このたび、東京都において、家計急変に係る運用方針が改めて定められましたので、提出方法についてご案内いたします。

一時申請(7月)の対象者:令和5年5月までに家計急変事由が発生し、世帯年収が約590万円未満相当まで減少した方

提出期限:令和5年7月25日(火曜日)

※上記提出期限を過ぎた場合でも提出は可能です。ただし、その場合、審査完了の時期が大幅に遅れる可能性があります。

申請方法:e-Shienにおけるオンライン申請(紙媒体による申請は受け付けておりません)

申請に関する詳細な情報は、申請者向けのチラシや利用マニュアル、提出書類(別添資料1~9)、およびYouTube動画にて説明されています。以下の私学部ホームページを参考に、申請手続きを進めてください。

私学部ホームページ:

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/shigaku/hogosha/0000000639.html

その他:申請前に必ずお読みください申請手順

なお、家計急変支援制度は複雑であり、提出書類も大変多くなります。ご不明な点がございましたら、平日9時15分から17時までの間に、東京都私学就学支援金センターまでお問い合わせください。

電話番号は03-5227-1255です。


(令和5年7月10日掲載)継続意向登録および収入状況届出等の提出について

4月に2023年4月から6月分まで受給資格認定申請をされ、受給対象となったにも拘らず、その後に必要となる継続意向登録が未登録、そのため収入状況届出を未提出の方が多くいらっしゃいます。

引き続き2023年7月以降も支給を希望される方は継続意向登録を行っていただき、続けて収入状況届出を提出してください。

収入状況届出とは、e-Shienで受給資格認定申請を終え受給対象として認定されている人を対象とした継続申請の手続きです。なお、収入状況届出の対象者であっても保護者等の情報に変更がある場合には、保護者等情報変更届出を提出する事になります。

継続意向登録および収入状況届出の提出期限は2023年7月13日(木曜日)です。

上記提出期限を過ぎた場合でも提出は可能です。ただし、その場合、審査完了の時期が大幅に遅れる可能性があります。なるべくこの期限までに提出を済ませるようにしてください。


(令和5年6月27日掲載)収入状況届出申請等の提出について

就学支援金は、保護者等の住民税の課税情報をもとに収入状況の審査を行います。毎年7月に審査に用いる住民税の課税年度が切り替わることから、7月頃に「継続意向登録」と「収入状況届出」という、継続受給のための手続きが必要です。

学校からのご案内を本日、webでお知らせメールにて配布いたします。対象となる方は申請者利用マニュアルを参照いただきe-Shienにてご申請をお願い致します。申請者利用マニュアルは上記②または③をご参照ください。

申請開始日は令和5年7月1日(土曜日)からです。

※6月までに申請された場合、正しく審査が進められない可能性があります。申請は必ず7月1日以降に行ってください。

提出期限は令和5年7月13日(木曜日)までです。

※上記期限を過ぎても申請は可能ですが、審査完了の時期が遅れる場合があります。

 

お問合せはこちら「東京都私学就学支援金センター 03-5227-1255」平日9:15~17:00

※申請内容に不備があった場合、確認のためセンターよりご連絡させて頂く場合があります。

収入状況届出等_チラシ


(令和5年6月9日掲載)

【予告】

令和5年7月分以降を受給するためには、e-Shienにおけるオンライン申請が必要となります。

対象となる方は次の通りです。

①e-Shien上で就学支援金の申請を既に行い認定された方で、令和5年7月分以降も継続して受給を希望する方

②これまで申請しなかった、または申請したが不認定になった方で、令和5年7月分より新たに申請する方

申請開始日は、令和5年7月1日からになります。※6月までに申請された場合、正しく審査が進められない可能性があります。申請は必ず7月1日以降に行ってください。

詳細は6月下旬に本ページおよびwebでお知らせメールにて改めてご案内申し上げます。

 


(令和5年4月1日掲載)

令和5年度より高等学校等就学支援金の申請方法が変わりました。

これまでの紙による申請から、高等学校等就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」を利用し保護者等が直接インターネットにより申請する方法となりました。申請者利用マニュアルをご参照のうえ手順に沿って申請するようお願い致します。

e-Shienのログインに必要となる「ログインID通知書」および「申請手続きのご案内」を、3月31日(金)に各ご家庭へ郵送いたしました。ログインID通知書は卒業時まで大切に保管してください。ログインID通知書を紛失された方は、申請フォームより再発行の申請を行ってください。

申請手続のお知らせについて(PDF)

昨年受給されていた新高校2年3年生において、e-Shienでは保護者情報や税情報を引き継ぐことができないため、令和5年度に限り2回の申請が必要となります。今回の申請を行わないと受給資格があるにも関わらず令和5年4-6月分の受給資格を失ってしまう事になります。くれぐれも申請漏れのないようご注意ください。

※生徒情報入力画面において、メールアドレスは入力しないでください。(申請者利用マニュアル8頁)

※申請されない方も必ず「e-Shien」にログインし、申請しない旨の意向登録を行ってください。

 

ご不明な点は、就学支援金センターまたは事務室就学支援金担当までご連絡ください。

(この頁は随時更新しています。最新情報をご確認ください。)